こんにちは。ログスタの Sora です。
会社経営をしながら、わたし自身も会社を通じてアパートやマンションを自主管理している大家です。
現在の不動産収入は、年間で1億円ほどになります。
本記事は、アパート経営している大家さんへ向けて、「宅建士は取った方が良いのか?」についての解説記事です。
「大家さんとしてアパート経営をしているけど、宅建士は取った方がいいのか?」
そう思っている大家さんはとても多いです。
わたしは…
ぜひ大家さんにも宅建士を取ってほしい!
そう思っています。
その理由をこれから解説します。最後までお付き合いください。
『資格』としては、大家さんに宅建士は不要

最初に伝えますが、自分が所有する建物(アパートやマンション)を他人へ賃貸するには、宅建士の資格は必要ありません。
宅建士(宅地建物取引士)とは、宅建試験に合格し、宅建証の交付を受けた個人をいいます。
宅地建物取引士とは?
宅建士でないとできない仕事(法定事務)は…
・重要事項の説明
・重要事項説明書への記名押印
・契約書面への記名押印
上記3つです。
これら3つは、あなたの賃貸物件に、入居者さんを仲介した宅建業者(入居者さんを見つけてくれた仲介会社)側に必要な書類なので、大家さんであるあなたが宅建士の資格を取る必要はありません。
それでも、なぜ宅建士取得をオススメするのか?その理由をこれから解説します。
※大家さんに宅建免許と宅建士が不要な理由の詳細はコチラ
【自主管理大家さんへ】大家業に宅建免許や宅建士は不要な理由を解説
宅建士取得をオススメする5つの理由

①契約書類などが理解できるようになる
②不動産業者との意思疎通がスムーズになる
③入居者とのトラブルが円滑に解決できるようになる
④保証人についての正しい知識が身に付く
⑤宅建免許も取れば、事業を拡大できる
理由1:契約書類などが理解できるようになる
ひとつめの理由は、『契約書類などが理解できるようになる』です。
『契約書類など』とは具体的には…
①重要事項説明書
②賃貸借契約書
③賃貸住宅紛争防止条例(東京都内の建物の場合)
です。
①と②は通常、大家さんと客付け業者とで協議して作成されますが、中には客付け業者に任せっきりの大家さんもいます。
大家さんであるあなたは、これらの書類の内容を本当に理解できていますか?
契約書類を読み返す場合の多くは、トラブルが発生した時です。その時になって、慌てて読み返して内容を理解しようとしても、『時すでに遅し』です。
上記の書類は法律用語が列挙し、慣れるまでは読みにくい内容ですが、とても重要なことが記されています。
契約書類には、あなたと契約者、双方の権利を守るための約束事が書かれています。
後々に発生しかねないトラブルを未然に防ぐためにも、上記3つの書類の中身を完全に理解できる知識を、宅建士取得の勉強を通して手に入れましょう。
理由2:不動産業者との意思疎通がスムーズになる

ふたつめの理由は、『不動産業者との意思疎通がスムーズになる』です。
大家さんの多くは、建物に空室が出て新たに入居者さんを募集する時に、賃貸仲介会社(客付け業者)へ募集をお願いしているかと思います。
客付け業者は宅建業者です。彼らは宅建業法を遵守する義務があり、業法に抵触する行為はできません。
もし、大家さんのあなたが宅建士として宅建業法を理解していたら、客付け業者とのやりとりで、下のような利点があります。
・契約書の特約事項に記載する内容の打ち合わせがスムーズになる
・客付け業者の要望が業法違反か判断できる
です。
実は、客付け業者の中には業法違反をする業者がいます。
もっとも多いケースは…
重要事項説明を契約の後におこなう
です。
「忙しいから」や、「忘れてしまった」といって、この重要事項説明を契約前に済ませていない業者がたまにいます。
重要事項説明は必ず契約締結前にしなければならないと、宅建業法で定められています。
この事は、宅建士の勉強をしたことがない人は、まず知らないことだと思います。
重要事項説明とは、入居者(契約者)が契約前に知っておかなければならない、文字どおり、重要な事項を説明するものです。
重要事項説明を契約前におこなわない業者は、入居者さんのことを考えていない不誠実な業者です。
後に、『聞いた聞いてない』のトラブルにも発展しやすいので、このような業者とは今後は付き合いをしない方が賢明です。
宅建士であれば、このような不誠実な業者を見分ける眼力も身に付きます。
理由3:入居者とのトラブルが円滑に解決できるようになる

『入居者とのトラブルが円滑に解決できるようになる』、この点は非常に大きいメリットです。
たとえば…アパートの築年数が古くなり、立替え時期が近づいてきました。あなたなら入居者さんにどう伝えますか?
「そろそろ立て替えたいので、次の満期で退去してくれませんか?」
でしょうか?
残念ですが、それでは計画的に建て替えをすることは難しいかも知れません。
今の借家法では、どんなに築年数が経っていても入居者さんには賃借権、つまり住み続ける権利があります。
つまり、現入居者が「退去しない。このまま住み続ける」と言ったら、強制的な立ち退きはできません。
最終的には金銭での解決になり、立退料として1世帯に対し、賃料の12ヶ月分程度の支出を覚悟しておく必要があります。
ただ、宅建士としての知識があれば『定期借家契約へ切り替える』という発想が思い付きます。
※定期借家契約…期限が決まった、原則更新のない契約
この知識があるかないかで、アパート経営の運営は大きく変わります。
理由4:保証人についての正しい知識が身に付く
宅建士の試験範囲に民法があり、ここで保証人や連帯保証人についての知識が取得できます。
滞納家賃の督促について、連帯保証人の保証債務の範囲などが分かるので、滞納問題をスムーズに解決することができます。
また、2020年に民法が改正され、極度額のない連帯保証は無効となりました。
このあたりの知識も、宅建士の勉強を通じて取得できます。
理由5:宅建免許も取れば、事業を拡大できる

もし、あなたが将来、事業の拡大を考えているのなら、宅建免許の取得は必須になってきます。
宅建免許を取得すると…
・自分の宅地・建物の売買(交換)を業として行う
・他人の宅地・建物の売買(交換)・貸借の代理を業として行う
・他人の宅地・建物の売買(交換)・貸借の媒介を業として行う
上記のような行為ができるようになります。つまり、宅建業者になることでビジネスが広がるわけです。
実は、大家業と宅建業は相性がとても良く、大家兼宅建業者になると…
・現入居者が退去する時、新居探しが仲介できる
これができるようになります。
わたしの不動産管理会社では、退去者の約半分の新居は、自社で仲介をしています。
これだけでも年間の売り上げは数百万円になります。
あなたが自主管理大家さんとして入居者さんと良好な関係を築けていれば、入居者さんは必ず新居の相談をしてくれます。
宅建士の資格を取った先には、宅建業者として事業拡大のチャンスが生まれます。
※宅建士の勉強は通信講座もアリ
初学者が独学で宅建士に合格するための勉強時間は、200~300時間と言われています。忙しくてそんな時間が取れない人には、通信講座もアリです。スタケン宅建講座は、合格すると全額返金してくれる驚きのサービスを提供している宅建講座です。最短で効率的に合格したい人にはオススメの講座です
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まとめ

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