こんにちは。ログスタの Sora です。
会社経営をしながら、わたし自身も会社を通じてアパートやマンションを自主管理している大家です。現在の不動産収入は、年間で1億円ほどになります。
本記事は、賃貸経営している大家さんへ向け、『外国人という理由で入居を断ることはできるのか?』についての解説記事です。
最後までお付き合いください。
外国人という理由で入居を拒否できない

結論から言いますと、外国人という理由で入居拒否することはできません。
たとえ建物の所有である大家さんでも、『外国人だから入居お断り!』と、することはできません。
「自分の所有するマンションなのに?」
そう思う気持ち、同じ大家業を営む者としてよく分かります。
なぜ入居を拒否できないのか?これから解説します。
入居拒否できない理由

外国人という理由で入居拒否できない理由は…
裁判所が『国籍を理由に契約を断ることは違法』と判断したから
です。
あなたが外国人の入居をNGとしている理由はなぜですか?
言葉が通じないから?
ルールを守らないから?
家賃が遅れたことがあるから?
これらの理由はその人個人についてであって、相手の国籍は関係ありません。
外国人の中にも流暢な日本語を話す人はいますし、礼儀正しい人もいます。相手の国籍は関係ありません。
つまり、外国籍であることが、契約締結を拒否する合理的理由にはならないということです。
大家さんに損害賠償命令が出た裁判例もアリ

過去には、大家さんと入居予定者の外国人とで民事裁判となったケースがあります。
判決はいずれも大家さんが損害賠償金を支払うよう命じています。
つまり…
外国籍であることで入居拒否することは不法行為
このように裁判所は判断しています。
1993年6月18日 大阪地裁
借主が外国籍であることは入居拒否に何ら合理的理由がないものとして、家主に対し25万7千円の損害賠償等の支払いを命令。
2005年10月5日 大阪高裁
韓国籍であることを入居拒否の理由にしており、これは差別にあたるとして、家主に対して計22万円の損害賠償等の支払いを命令。
2007年3月13日 大阪地裁
家主は入居差別を認め謝罪し、解決金100万円を支払うなどの条件で和解。
2007年10月2日 京都地裁
日本国籍でないことを理由にした拒否は不法行為にあたり、賃貸借契約を拒むことは許されないと判断し、家主に計110万円の支払いを命令。
入居をお断りする具体的な理由があればOK

それでは、大家さんに外国人入居者をお断りする権利はないのでしょうか?
いいえ。そんなことはありません。
これまで解説した内容は…
入居希望者の国籍を理由として契約締結を拒否してはいけない
です。
入居審査の内容は国籍だけではありません。
申込者の経済力、勤続年数、転居理由、人となり、などを総合的に判断して入居を許可するかを決めます。
判断材料には申込者の語学力もあります。大家さんが入居者と信頼関係を築くうえで、最低限のコミュニケーションは必須です。
それを満たすだけの語学力が相手にないと判断した場合は、正当な理由として入居拒否できます。
大事な点は…
国籍だけで判断したら違法
ということです。
あなたが大家さんとして相手を総合的に判断し、その結果として入居をお断りすることは決して違法ではありません。
さいごに

以上、大家さんへ向けて、『外国人という理由だけでは入居を拒否できない理由』を解説しました。
大家さん誰しもが、外国人入居者を受け入れるかどうかについて悩んだ経験があると思います。
大家さんの中には、外国人入居者にネガティブなイメージを持っている人も多くいます。
言語や文化の違いから、外国人に部屋を貸すこと不安を覚える気持ちはよく分かります。
わたしの会社では、外国人入居者を受け入れて20年以上になりますが、その経験から言いますと…
外国人に対するネガティブなイメージの多くは、思い違いや誤解
です。
【大家さん向け】外国人を入居可にするメリット・デメリットを解説
彼らの日本での生活が少しでも良い思い出になるように、同じ大家業に携わる者として、この記事があなたの参考になればと思います。
ログスタの Sora でした。
それではまた。
コメント
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